
特別児童扶養手当
品川区
情報更新日:2017年3月31日No.131046-000020
国の制度で、精神または身体に障害のある児童の福祉増進を図ることを目的としています。
申込み期日
平日(8:30~17:00)
対象となる方
■対象
1.身体障害手帳1~3級程度の児童
2.愛の手帳1~3度程度の児童
3.精神障害若しくは内部障害で、日常生活が著しく制限を受ける程度の障害で、上記1.2.に相当すると認められる児童
平成29年3月まで
重度の障害児1人 月額51,500円
中度の障害児1人 月額34,300円
平成29年4月以降
重度の障害児1人 月額51,450円
中度の障害児1人 月額34,270円
■支給制限額
申請者とその配偶者、扶養義務者の前年(1~7月は前々年)の所得が、扶養親族の数に応じて、次の表の限度額未満の場合に支給します。
受けられるサービス
品川区内に住所があり、20歳未満の障害のある児童の福祉増進を図ることを目的としています。ただし、児童が障害を支給事由として公的年金を受けている場合は、この手当を受けることはできません。
■対象
平成29年3月まで
重度の障害児1人 月額51,500円
中度の障害児1人 月額34,300円
平成29年4月以降
重度の障害児1人 月額51,450円
中度の障害児1人 月額34,270円
■支給方法
毎年4月・8月・11月の11日頃にそれぞれの前月分(11月振込みは11月分)までをまとめて申請者の口座に振り込みます。
※11月の支給については、現況届の提出状況により12月以降になることがあります。
届出・申請の方法
■申請のとき必要なもの
1.世帯全員の住民票(続柄・本籍記載)
2.申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の方は不要。戸籍の受理証明は不可)
3.課税証明(転入者のみ。)
4.愛の手帳、愛の手帳『総合判定区分』確認証明書、特別児童扶養手当用診断書、身体障害者手帳など(どの書類が必要かは担当者にご確認ください。)
5.申請者(生計主)の通帳
6.印鑑(シャチハタ不可)
7.個人番号(マイナンバー)確認書類
8.申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)
上記書類全てをそろえた上で、平日(8:30~17:00)窓口にてご申請となります。
※各年1月2日以降品川区に転入した場合は各年1月1日現在お住まいだった区市町村長が発行する住民税(非)課税証明書が必要となります。
申請に必要な書類
■申請のとき必要なもの
1.世帯全員の住民票(続柄・本籍記載)
2.申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の方は不要。戸籍の受理証明は不可)
3.課税証明(転入者のみ。)
4.愛の手帳、愛の手帳『総合判定区分』確認証明書、特別児童扶養手当用診断書、身体障害者手帳など(どの書類が必要かは担当者にご確認ください。)
5.申請者(生計主)の通帳
6.印鑑(シャチハタ不可)
7.個人番号(マイナンバー)確認書類
8.申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)
上記書類全てをそろえた上で、平日(8:30~17:00)窓口にてご申請となります。
※各年1月2日以降品川区に転入した場合は各年1月1日現在お住まいだった区市町村長が発行する住民税(非)課税証明書が必要となります。
申請窓口・問合せ先
子ども家庭支援課 医療助成係
電話:03-5742-9174
行政サイトへのリンク
※別画面で表示します。
(平成29年3月現在)
行政サービスの情報について
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